規制標識の一覧

規制標識の一覧

道路標識の理解度チェック

規制標識の一覧

特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものです。

標識 内容
車両侵入禁止

車両侵入禁止

車が進入できません。一方通行や合流地点に設置されています。

通行止め

通行止め

車やバイクだけでなく、歩行者や路面電車等も通行できません。

車両通行止め

車両通行止め

車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)が通行できません。歩行者は通行できます。
軽車両とは三輪自転車、側車付の二輪自転車、リヤカー、人力車、そり、人間が乗っている牛や馬、山車などです

車両(組合せ)通行止め

車両(組合せ)通行止め

標示版に表示の車両は通行できません。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車以外の自動車通行止め

大型二輪車、普通二輪車、小型二輪車、原動機付自転車は通行できるが、自動車は通行できません。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

大型二輪及び普通二輪の二人乗り通行ができません。
※二輪自転車•原動機付自転車通行止めの標識と似ているので注意してください。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め

大型二輪車と普通二輪車と原動機付自転車は通行できません。※いわゆる原付、原チャリといわれるものも通行できないので注意です。

大型貨物自動車等通行止

大型貨物自動車等通行止

大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物車は通行できません。
※特定の最大積載量以上の貨物自動車通行止めの標識と似ているので注意しましょう

大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車等通行止め

大型車、特定中型車は通行できません。大型貨物自動車通行止めの標識とは異なります。

危険物積載車両通行止め

危険物積載車両通行止め

危険物(火薬物、爆発物、毒物、劇物など)を積載して通行できません。

自転車通行止め

自転車通行止め

自転車は通行できません。
三輪自転車も同様に通行できませんので注意してください。

自転車以外の軽車両通行止め

自転車以外の軽車両通行止め

リヤカーや荷車、祭に使用する山車、人が乗っている馬などの軽車両は通行できません。
※自転車は通行できます。

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

補助標識が示す最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
大型自動車や中型自動車に限らず、保護標識が掲げる積載量を確認しましょう

車両横断禁止

車両横断禁止

車は横断ができません。
※他の場所に出入りするために左折をする横断は可能です。

追い越し禁止

追い越し禁止

車は追い越しをしてはいけません。
※追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識と似ているので注意。

追越のための右側部分はみ出し通行禁止

追越のための右側部分はみ出し通行禁止

車は追い越しする際に道路の右側部分にはみ出して通行できません。
右側部分にはみ出さなければ追い越しはできます。

転回禁止

転回禁止

車はUターン(転回)できません。

原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車の右折方法(小回り)

原動機付自転車は右折する際、小回りして右折をしなければなりません。
(小回り右折とは道路の中央によって右折することをさします)
二段階右折とは異なりますので注意してください。

最高速度

最高速度

自動車と路面電車は標識の最高速度(数値)を超えて運転できません。
ただし、その車両の法定速度が標識の最高速度よりも低い場合は、法定速度をまもらなければなりません。
この標識の場合は、50キロ以下で走行しなければなりません

最低速度

最低速度

自動車は標識の数値に満たない速度で通行してはいけません。

高さ制限

高さ制限

積載した荷物を含み、その高さを超えて通行できません。
(この場合車両+荷物で3.3m以下まで通行できます)

最大幅

最大幅

積載した荷物を含み標識が示す数値(幅)を超えて通行できません。
この場合、幅2.2mを超えた場合は通行できません。

重量制限

重量制限

標識に示された総重量を超える車両は通行できません。
総重量とは車両重量+(乗車定員×55キロ)+最大積載量+パーツ(スペアタイヤ、工具、ジャッキ等)になります。

駐車禁止

駐車禁止

車は駐車できません。(停車は可能です)
この場合は午前8時~午後8時までの間を駐車を禁止しています。
駐停車禁止の標識と似ているので注意。

駐停車禁止

駐停車禁止

車は駐停車ができません。
この場合は午前8時~午後8時までの間を禁止しています。
駐車だけでなく、停車もできないので注意です。

駐車余地

駐車余地

車の右側に補助標識が示す余地が取れない場合は駐車してはいけません。
(この場合駐車余地として6m取れない場合は駐車できません)停車はできるので注意してください。

一時停止

一時停止

車と路面電車は停止線の前で一時停止を行います。
原動機付自転車も同様です。

徐行

徐行

車と路面電車は徐行して通行しなければなりません。
原動機付自転車も同様です。
徐行とは車がすぐに停止できるような速度で運転すること、ブレーキ操作してから停止までの距離が約1m以内の速度(時速10キロ位)とされています。

歩行者横断禁止

歩行者横断禁止

歩行者は横断してはいけません。
通行はできるので注意してください。

歩行者通行止め

歩行者通行止め

歩行者の通行ができません。(車両は通行できます。)
歩行者横断禁止の標識と似ているので注意してください。

歩行者専用

歩行者専用

歩行者専用道路で歩行者だけが通行できます。
車や自転車は通行できません。

自転車専用

自転車専用

自転車専用道路で、自転車は通行できますが、歩行者や自転車以外の車は通行できません。

自動車専用

自動車専用

高速道路や有料道路などで自動車、自動二輪車だけが走行できます。
歩行者、原動機付自転車、軽車両などは通行できません。

自転車及び歩行者専用

自転車及び歩行者専用

自転車と歩行者のみ通行できます。

指定方向外進行禁止

指定方向外進行禁止

車は矢印の方向にのみ進行できます。
矢印が示す方向が多方面にわたる標識もあります。

原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車の右折方法(二段階)

原動機付自転車(原付)は右折するとき交差点の側端に沿って通行し二段階右折をしなければなりません。

時間制限駐車区間

時間制限駐車区間

駐車可能ですが、表示している時間に限ります。
また時間制限もございます。
(この場合8時~20時の間で60分間を超えては駐車ができません)
時間制限のある駐車可能マークと覚えましょう。

警笛ならせ

警笛鳴らせ

この標識のある場所では車と路面電車は警笛をならさなくてはなりません。
例えば、狭い道路で対向車と鉢合わせにならないために、自分の存在を知らせるためです。

一方通行

一方通行

矢印が示す方向の通行しかできません。

進行方向別通行区分

進行方向別通行区分

交差点で掲げてある表示で、そのライン(通行帯)がどの方向へいけるかを示しています。
例えば左の矢印がある標識では、その通行帯は左折しかできないません。
左と真っすぐの矢印であればの通行帯は左折及び直進しかできません。

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

大型貨物自動車及び特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は左の通行帯を走行しなければなりません。
特定車両は標識の車の画像をよくご覧ください。

専用通行帯

専用通行帯

路線バスの専用通行帯で他の車は通行できません

路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯

その標識の表示している車両の優先道路で、優先車両の意外の車も通行できますが、優先車両が近づいたときは速やかにそのライン(通行帯)からでなければなりません。

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

牽引自動車は一番左のライン(通行帯)を通行しなければなりません。

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