行政処分を受けた場合

行政処分を受けた場合の手続きや講習のまとめ

交通違反、交通事故、免許を失効があった場合の免許取得方法

違反者はその内容に応じて違反点数が加算され、一定の基準に達すると行政処分が下され、定めれた講習を受ける事でで処分が軽くなったり、 運転免許を再取得できるようになります。
処分期間が満了していない場合や規定の講習を受講していない方は合宿免許に参加できませんのでご注意ください。

違反点数について

運転免許の停止(最小30日間~最大180日間)や取消処分を受けた方、また軽微な違反をした方は過去3年間の累積の違反点数と行政処分歴によってその内容が決定されます。
例えば行政処分を受けたことがない場合は、違反点数が6点から8点までは停止処分30日間に、15点以上は取消処分となります。
また、行政処分歴が1回の場合、6点から7点で停止処分60日間、10点以上は取消処分となります。
更に行政処分歴が3回以上の場合は、2点で停止処分120日間、4点以上は取消処分となります。

基礎点数と付加点数

違反には違反内容に応じた基礎点数があり、また交通事故を起こした場合はその基礎点数に付加点数が加算されます

違反の内容

①一般違反行為:信号無視、速度違反、シートベルト装着義務違反、酒気帯び運転など
②特定違反行為:酒酔い運転、運転傷害、救護義務違反、運転殺人など

点数の確認方法

自分の運転免許の点数は「累積点数等証明書」を発行することで、正確な違反点数を確認できます。
交付申請書は警察署や交番に設置されています。また、申請は自動車安全センターの窓口で直接行うこともできます。

違反者講習を受ける場合

行政処分を受けた場合

交通違反をすると免許点数が減点され、免許の取消や免許停止の処分を受ける場合があります。

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取消処分を受けた場合

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運転免許の取消になった方が免許を再取得する方法です。 合宿で入校する場合は色々と条件があります。

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初心運転者の講習

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免許取得後1年以内に違反や事故を起こした方が受ける講習の案内です。

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運転免許を失効した場合

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運転免許の失効した方が再度免許を取得する方法です。

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免許停止処分を受けた場合

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免停とは一定期間、車を運転することができない状態です。 免停になる点数と違反者講習の案内です。

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